売り上げを意識した、薬機法攻略のコツを紹介☆①
こんにちは。
売上げを意識した、薬機法攻略提案いたします♪
fair labo 代表 管理栄養士の阿部友美です☆彡
GWが終わりましたね。
コロナ渦のGWは仕事しながらも、久しぶりのお友達とも会って満喫できました♪
そして、薬機法改正の施行まで3か月を切りましたね。
見直し、まだ間に合います。
うちは、売上も少ない小さな会社だから大丈夫!
どうせ、個人でやっているところまで確認している余裕なんてないでしょ!
なんてと思っている方!!!
要注意ですよ~。
アフィリエイター摘発の衝撃。狭まる「アフィリエイト広告」の包囲網 ”impress”
上記は、アフィリエイターが摘発を受けて衝撃だったというニュースです。
何が一番びっくりかというと・・・
アフィリエイターの立件自体が珍しいのに、
このアフィリエイターがサイトを通じて販売した商品数は、宣伝した昨年9月から11月の間にわずか3個。
ということです。
これ見たら、自分事ととらえて見直した方がよいことがわかりますね。
では、何を気を付けたらよいのか?ということですよね?
チェックPoint①
それは、広告に当たるのか?ということです。
広告に当たらなければ、法律の規制にはあたりません。
チェックPoint②
売りたい商品の分類は何か?
健康食品やサプリなどの食品?
それとも、化粧品もしくは医薬部外品?
除菌、抗菌関連の雑貨とか?
もしくは、施術、カウンセリングのサービス?
上記の違いで、チェックポイントが変わります。
※食品の場合
・効果効能表現はNG
・体の特定部位は言えない
・病名・症状のワードも表記できない
※化粧品の場合
・化粧品は人体に対する作用が緩和なもの
・予防するだけで治るとは言えない
・言える効能効果が決まっている
→効能効果範囲表があり、ググればでてきますよ☆
・安心安全の表現NG
※雑貨の場合
・人(動物含む)の体の構造や機能に対する効果は言えない
・特定のウイルスなどはNG
※エステなどのサービスの場合
・薬機法は『モノ』への法律のため、対象外。
→ただし、景表法などは関わる。
・最大級表現は言えない
・効果効能や安全性の保証はNG
・医療行為(病名表記)はダメ
上記NGワードなどをどう攻略するかは、
『ぼやっと表現すること』
『イメージをさせること』
『写真などを使う』
などなのです!!!
その表現方法はまた明日にでも~☆彡
健康食品や化粧品の広告表現でお困りの方!
化粧品開発の経験と、管理栄養士の知識を生かして、
広告表現のお悩みをサポートさせてください!!!
広告表現に騙されたくない!という方もwelcomeです☆彡
HPお問い合わせ先から、ご連絡いつでもお待ちしております♪