薬機法を守るための3つの重要ポイント!~健康食品やサプリメント~
こんにちは。
薬機法有識管理栄養士の阿部友美です♪
今回は、健康食品やサプリメントにおける、
薬機法を守るための3つの重要ポイントについてお伝えいたします♪
薬機法においては、健康食品やサプリメントが
医薬品と誤解されるような表現をするとNGになります!
3つの重要ポイント☆
①効能効果を言うのははNG!
②カラダの特定部位を言うのはNG!
③病名・症状を言うのはNG!
そもそも医薬品と食品の境界線は?
そこには、4つの判断基準があります!
①成分
→医薬品リストおよび、医薬品と判断しないリストがあります!
②形状
→カプセルはサプリメント(食品)としてOK!
③効果効能
→医薬品は、体に変化を与えることが目的!
つまり、体の変化を表現するとNG。
④用法容量
→⑴飲むとき
⑵飲む量
⑶飲み方
⑷飲む対象者
を指定できるのは、医薬品のみ。
以下の表現はどうでしょうか?
疲れが取れないあなたに効き目あり!
就寝前に、1アンプルお飲みください。
正解は、
疲れが取れないあなたに効き目あり!=効果効能
就寝前に=用法容量
アンプル=医薬品にのみ認められている形状
で、NG表現になります。
これらはうまく言い換える必要がありますね☆
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