機能性食品なら効果が訴求できる?②
こんにちは。
薬機法有識管理栄養士の阿部友美です♪
前回の続きです☆
では、おさらいから。
保健機能食品とは、
・栄養機能食品(規格基準型)
→すでに科学的根拠が確認され、国で定められている栄養成分が
一定基準量含まれている食品であれば、決められた表現ができる。
・特定保健用食品(個別許可型)
→事業者により、有効性、安全性、品質んどの科学的根拠を示して申請。
国の厳正な審査を受け、許可が出たら消費者庁の許可マークとともに、
関与成分による、からだの生理機能に与える決まった表現ができる。
・機能性表示食品(届出型)
→事業所の責任において、科学的根拠に基づいた
届け出の機能性表示ができる。
と分かれています。
“消費者庁 健康や栄養に関する表示とは より”
また、保健機能食品は過剰摂取や禁忌による健康被害を防止するための注意喚起表示も義務図けられています。
保健機能食品のそれぞれの基準に従えば、表現の幅は広がります。
ただし、だかといって、何もかも書けるようになるわけではなく、
それぞれ、決まった表現があるということになります。
もし、申請をご検討の場合には、ガイドラインに従い、申請手続きや基準値の確認等の作業が入ってきます。
費用もかかるため、費用対効果の確認をした上で取り掛かる必要があるかと思います。
今回は、ちょっと私も学び中の内容ではありますが、
今後もう少し勉強していこうと思います☆
薬機法を意識した、訴求力を落とさない表現のことならお任せください♪