それ、明らか食品かも!? それなら薬機法は適用外!!!
こんにちは。
薬機法有識管理栄養士の阿部友美です♪
明らか食品て、聞いたことありますか?
『明らか食品』とは、誰がどう見ても明らかな食品であること。(笑)
・・・そのまんまですね。
誰もが医薬品と勘違いしないものものことです。
具体例
・野菜、果物、調味料など。それらを用いた調理品のこと。
外見、形状からも明らかに食品と認識されるもの。
・その他、許可ができてるもの。
注意が必要なのは、
上記明らか食品に該当しているが、それらに有効成分が添加されている場合されるとダメなんです。
一般性がない、スーパーフードなども明らか食品とみなされないことがあります。
主目的が食にない場合のものも認められないんです。
迷う場合は、薬務課に確認してみましょう!!!
明らか食品と認めてもらえれば、効能効果を謳えるのです☆
※ただし!
健康増進法などの範疇には入るので、病名は言えませんし、
景表法違反にも注意は必要なので、しっかりと裏付けのあるデータに基づいて表現する必要はあります。
また、広大広告になってもNGなので効果を保証するような断言はできません。
薬機法を意識した、訴求力を落とさない表現のことならお任せください♪