「二重価格」の罠による、5180万円の課徴金命令
こんにちは。
薬機法有識管理栄養士の阿部友美です♪
ジャパネットに課徴金命令 「大幅値引き」は不当表示 ”日本経済新聞”
今回は、通販サイトなどではよく見かける『二重価格』についての事例を紹介したいと思います。
昨年末に出ていた違反事例ではありますが、
景品表示法違反(有利誤認)として、有名なジャパネットたかたへ5180万円の課徴金命令が出た事例です。
通常の販売価格としている値引き前の価格を、不当に高く(本当はそんな販売価格の実績はない!)表示して、
あたかも今回の販売価格が割安であるかのように見せて、消費者を誤認させたということです。
これは、景品表示法違反(有利誤認)に当たります。
『二重価格』つまり割引き価格の表示には、決まりがあるのです。
過去、8週間のうち、4週間以上の販売実績がないと、通常の販売価格として表示できません。
また、販売実績の最終日から2週間以上が経過しているも、過去の販売実績としては、表示不可です。
販売開始から8週間未満の場合は、販売期間の過半数かつ2週間以上の実績がないと表示できません。
残念ながら、販売期間が2週間未満の場合は、過去の実績価格は表示できません。
指摘事例は、増加しております!
消費者にとって、割引に対する購買意欲はもちろん高まります♪
この、法律の“罠”にかからないよう、法律を守って、うまく訴求していきたいですね!
自社の広告に不安を感じましたら、お気軽にご相談ください♪